美容師でも顔そりをしても違法にならなくなったらしい。
美容師と理容師の違いで顔そりができるかできないかというのがよく知られていると思いますが、美容師でも顔そりが条件付きですができるようになってたみたいですね。
美容師法というのが美容師をするにあたってあるのですが、これの記載が結構曖昧なものが多いです。
今までの美容師と理容師の違いは?
実は2015年までの美容師法と理容師法だと、美容師の男性のカット、理容師のパーマは違法となっていました。
- 美容室は女性客、パーマ、美容所
- 理容室は男性客、顔そり、理容所
という感じでしたが、当たり前のように美容室でも男性の来店はありますし、理容室でもパーマをあてていることもあります。
むかーしむかし、パーマは美容室の特権のようなところがあり、男性はカットをするのは理容室に行く前提で、パーマをするにあたっての男性のカットはオッケーみたいな感じでした。
ってことで当たり前のようにみんな法律違反しちゃってたわけですが、全部取り締まれるはずもなく自然の流れで美容室に男性が来るのも当たり前のように来店していただいています。
ということで厚生労働省も法律を変えて男性も美容室でもオッケーだし理容室でもパーマオッケーって感じになりました。
全部が一緒になっているわけではないですが徐々に理容師と美容師の垣根はなくなってきているんですね。
美容師が顔そりをするのも違反じゃない
理容室に行ったことがある人はわかると思いますが、髭剃り用の泡を立ててカミソリで顔そりをするのは理容室のイメージがあります。
美容室での顔剃りは軽いものなら大丈夫というように記載されています。
軽いってどこまで?電気シェーバー?っていう細かい記載はされていません。
本格的なものはいけないのでしょうが、本格的なのはどこから?という気持ちにもなります。
それは細かいこと書いていないので理容室のように本格的にやっているのでも美容師がこれは軽いものと捉えればオッケーなのか?という感じになってしまいます。
美容師法では化粧に付随するのなら顔そりもオッケーという記載になっています。
これはさっきの美容室で男性のカットだけはダメだけどパーに付随するのならオッケーということと似ていますね。
でも化粧目的でなくてももみあげのラインを整えたりするときに電気シェーバーを使っていることもありますしこれは顔そりに入らないの?もみあげは髪の毛?それともヒゲ?というまたまた曖昧な感じになってしまいます。
という感じでこれからも当たり前のように世間の流れで美容師と理容師の法律の違いは無くなっていくのではないでしょうか?
免許が違うというのもありますがめちゃくちゃ細かいこと以外は施術に関してはほとんど一緒なような気がします。
女性の顔そりのお店も出てきているくらいで、これに関しても『目的が理容に当たるか美容に当たるかその行為の目的形態等に照らし合わせて判断すべきもの』と言われていてめちゃ曖昧です。
鶴の一声もありうるのでわかりませんが、これからは美容室でも本格的な顔そりが可能になる日が来るかもしれませんね。
私は顔そりできませんが笑